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タイでコンドミニアムやアパートの借り方

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タイでコンドミニアムやアパートの借り方

お金に余裕がある場合には、日系の不動産業者さんに依頼しましょう。

貴方が希望する物件を伝えると、直ぐに幾つかの候補を用意してくれます。

実際に物件を見に行く手配や気に入った物件の契約等の煩わしい手続きもサポートしてくれますので、簡単にタイで住むためのコンドミニアムやアパートを見つけることができます。

反対に、出来るだけ費用を抑えて、タイで住むための賃貸用のコンドミニアムやアパートを探したたい場合には、自分で町の中を歩いて、気に入る物件を探して、気に入った物件を見つけた場合には、オーナーと直接交渉して契約することができますので、格安で最良物件を見つけることができる場合があります。

とても簡単にタイで賃貸用のコンドミニアムやアパートを見つけることができるような気がしますが、それぞれメリットとデメリットがあります。

詳しく見ていきます。

タイで日系の不動産業者さんに賃貸物件を依頼した場合

タイで日系の不動産業者さんに依頼したする場合の最大のメリットは、なんといっても安心感です。

しかし、日系賃貸仲介業者さんは、どうしても高額な賃貸物件の取り扱いが支流になっています。

その理由は、業者さんが儲からないからです。

日本では、オーナーさんと借主さんの両方から手数料をもらうことも可能ですが、タイの場合にはオーナーさんからしかその手数料をもらうことができません。

安い賃貸物件の場合には、業者への手数料も少額になります。

手数料が低い場合のは、借主も手数料を支払う場合がでてきます。

さらに、言葉が分からない日本人に代わり、貸業務以外の雑務が増え採算が合わない仕事内容になってしまいがちです。

さらに、タイでは外国人1人を雇用するためには、タイ人4人を雇用するように法律で定めれており、日本人のお客さん対象の賃貸業務でタイ人4人の雇用はどしても、金銭的に負担になってしまいます。

それらの理由から、タイにある日系の賃貸仲介業者さんが取り扱う賃貸物件はどうしても高額になってしまいます。

それでも、個人的な理由から、タイで賃貸物件を探す場合には、大きく分けて以下の理由から日系の賃貸仲介業者さんを利用する方がいいと思います。

  • タイの不動産及び賃貸住宅に関して知識がなくても、無用なトラブルを回避できます。
  • タイ語が出来なくても、賃貸仲介業者さんが日本人の感覚で、オーナーさん或いは管理事務所との賃貸交渉をしてくれる。
  • 賃貸契約に関して、トラブルになった際に解決するように動いてくます。
  • 希望額とお部屋の趣味を伝えておくと、希望のリストを作ってくれるので、時間や手間を省くことができます。
  • 内覧を希望する際にも、事前にオーナーさんに連絡してくれるので、スムーズな内覧が可能になる。

以上の理由から、賃貸物件の賃貸料が高くなるようなことがあっても、無用なトラブルを避けて生活ができる方がいいと思います。

私は、日本語で応対してくれる安心感と無用なトラブルを避けるための料金と考えています。

ただし、不動産紹紹介業者さんが、家主さんよりの場合には、上記と正反対のことが起こる場合もあります。

メリット

タイ語や英語が分からなくても、業者さんが全て段取りをしてくれますので、安心して家探しができます。

全ての日系の不動産業者さんがそうではありませんが、大きな会社だった場合には、以下のサービスが充実していることが多いです。

  • 24時間体制で不足事案に対してサポートサービスがある。
  • 水漏れなどのライフライン等に対する迅速な対応
  • インターターネット等の通信不具合に対する対応
  • 提携している業者への密な連絡によって、修理や設置に関する要請に対する適切な対応

などがあり、言葉の不安やタイでの生活で困ったことなどにも、気軽に相談することができます。

さらには、タイでは貸主側の意向によって家賃が変更されたり、急きょ立ち退きさせられたりすることもあるので、不動産会社を経由しての賃貸契約の場合には、何らかの次善策を講じてもらえる場合もあります。

ただし、日本のように、不具合があった場合に、全て業者さんが解決してくれる訳ではありません。

タイが好きで、タイで住むことを決めているわけですから、タイの生活習慣を受け入れる必要があります。

業者さんの立ち位置も、「お客様と一緒に解決をしていく」が大前提です。

デメリット

業者さんに依頼して、タイで賃貸物件を探してもらうことの方がいいこと尽くめのように感じますが、紹介してもらえる賃貸物件は、割高な賃貸料の物件のみになります。

賃料が1万バーツ(約33,000円)以下の物件になると、不動産会社も紹介してくれません。

その理由は、不動産業者に入ってくるお金が少額になるからです。

少額な物件を紹介した後に、色々と問題が出てきた場合に対応していくと、不動産業者さんはタダ働きのような感じになっていきます。

タイ人が住むには何も問題がなくても、今まで日本で快適に住んでいた日本人が住むと、絶対に問題が起きますので、少額な仲介手数料で問題を抱え込むようなことはしたくない訳です。

手数料については、ページ下のタイで賃貸物件のコンドミニアムやアパートの契約時の不動産会社への手数料はいくらか?を参照して下さい。

タイのローカル動産業者に依頼して探す

日本語でタイの不動産業者さんを検索すると、日系の不動産業者さんしか検索結果しかでませんので、英語で「Bangkok rental real estate」や「Bangkok rental apartment」等々で検索すると外国人専門のローカルな不動産会社などを見つけることができますので、英語で問い合わせすると答えてくれます。

現地の不動庵に、こちらの希望が伝わると内覧等も可能になってきます。

ただし、日本のような不動産会社とは違いますので、貸主との連絡を付けてくれるだけですので、後は自分で現地まで行く必要があります。

また、最近ではタイに居住している日本人の方が個人的に、不動産業を営んでいる場合もありますので、それらを利用するのもいいと思います。

メリット

タイ系の仲介業者さんを利用すると、取り扱っている物件の数がとても多いですので、色々なタイプのお部屋を見て回ることができます。

格安の賃貸物件に住みたい場合には、日系の賃貸仲介業者さんではなく、タイ系の仲介業者さんを利用してみましょう。

デメリット

  • 格安の賃貸物件を取り扱っている賃貸仲介業者さんに日本語を話せる社員さんはほとんどいません。中には英語を話せる社員さんがいますが、稀です。
  • タイ語のみの会話になってしまいますので、ある程度タイ語を話すことができるか、日本語を話せる知り合いのタイ人と一緒に行くのがいいでしょう。
  • タイ人の仲介業者さんなので、日本人の感覚の沿った交渉をオーナーさんや管理事務所とはしてくれません。
  • また、契約書もオーナーのタイ人寄りの契約書になっていることが多く、後々で面倒になる場合がありますので、注意が必要です。

もし貴方にタイ人の友人がいた場合には、その友人と一緒に仲介業者さんへ行く方がいいでしょう。

自分でタイで賃貸のコンドミニアムやアパートを見つける場合

安くていい物件を探す場合には、お気に入りの場所で実際に歩いて町の雰囲気を肌で感じてから家を探す方がいいでしょう

現地を散策してみることによって町の感じなどを肌で感じ取ることができて、自分が思っていたのとは違う発見をするかもしれません。

タイ賃貸物件情報紙

タイでは、日系スーパーなどで置かれている情報誌に賃貸情報が掲載されています。

住んでみたい地域にあるスーパーなどで置いているフリーペーパーやスーパーなどの掲示板を小まめに見るのもいいでしょう。

タイでは不動産業者を通さずに、直接貸主と交渉することも可能なので、空き家が見つかった場合には直接交渉することが可能です。

ただし、タイ語か堪能で、タイでの生活が長くタイの分化やタイ人の気質が分かっている方に限ります。

素敵だなと思う物件を見つけたら、管理人(管理事務所)さんが必ずいますので、空きの部屋があるか聞いてみましょう。

ただし、ここで注意しないと駄目なのは管理事務所に空き家の確認をし、仮にあったとしても、コンドミニアムの場合には、管理事務所の者が、お部屋の内覧や契約に関して交渉はしません。

必ず、オーナーさんか管理している不動産会社へ連絡するように指示されます。

インターネットで探す

最近で、掲示板という形で、日本人オーナーの方が日本人相手に広告をだされている場合もありますので、そちらを見るのもいいかもしれません。

現地の不動産ポータルサイトやSNSを利用することもいいと思います。

ただし、タイ語がある程度できないと交渉は難しいでしょう。

メリット

自分で探す場合には、やはり安い物件を見つけることができることでしょう。

日系の不動産会社に依頼すると、業者さんの取り分が少なくなるような物件の初回はしてもらえません。

自分で探した場合には、格安のいい物件を見つけることも可能になってきます。

デメリット

全て、自分で交渉、契約をすることになります。

安い賃貸物件の場合のオーナーさんはタイ語しか話せない場合が多いですので、交渉から契約書作成までは、全てタイ語で行うことになります。

また、トラブルが発生した場合も、全て自分で処理することになります。

自分で契約すると家賃が安くなるのか?

バンコクなどで、コンドミアムやアパートの入り口には、ほとんどの場合には管理人が常駐しています。

管理事務所兼警備室は、ほとんどの建物の入り口付近に設置されています。

管理事務所

ふらっと、個人で入って行って、「空いている部屋があれば借りたい」旨を伝えると、ほとんどの場合は、お部屋を見せてくれます。

コンドミニアムの場合には、各お部屋は個人所有になりますので、管理人さんが所有者に連絡をした後、所有者の承諾があればお部屋を見せてもらえます。

サービスアパートメントの場合には、一元で管理していますので、空き部屋があればすぐに見せてもらえる場合が多いです。

仮に、見せてもらったお部屋が気にいった場合に、賃貸料の交渉になった際に、不動産業者を利用せずに、個人で交渉した場合でも、賃貸料が安くなることは、ほとんどないと思っていたほうがいいでしょう。

ただし、交渉によっては、安くなる場合があるかもしれませんが、あまり期待しない方がいいと思います。

貸主の方も、タイ語がよくわからない日本人にお部屋を貸すことには、躊躇します。

やはり、トラブルが起こった際に、貸主の方の損害が大きくなる可能性もありますので、しっかりと管理されている綺麗なお部屋の場合には、なおさら貸主はトラブルが起こった際の保証として、外国人にお部屋を貸す場合には、不動産業者経由の賃貸契約を好みます。

内覧時の注意点

実際に内覧に行く際に気を付けることがあります。

内覧時は、できるだけ小奇麗な服装で出かけることを心掛けましょう。

人それぞれですので、何も感じないオーナー様もいますが、やはりオーナー様自身の財産となるお部屋を外国人に貸すわけですから、あまり気の抜けた服装で内覧に行くと、あまり心よく思われない場合があります。

その理由は、ちゃんと滞納することなく賃貸料を支払ってくれるのか心配になったり、お部屋を汚く使われて、修復に膨大な時間と費用がかかるかもしれないと思われる可能性がでてくるからです。

そうなると、契約してもらえないこともありますので、内覧時に半パン、ビーサンのような服装で行かない方がいいでしょう。

また、パスポートやビザ(査証)そして、労働許可書(ワークパーミット)がある場合には、提示できるよう持参しましょう。

タイで賃貸物件のコンドミニアムやアパートを借りた時の手数料はいくらか?

日本で賃貸契約をした場合の仲介手数料は、賃貸料金の1カ月分を仲介手数料として、仲介業者(不動産業者)は、貸主から0.5カ月分、借主から0.5カ月分報酬を請求するのが一般的です。

これは、宅建業法で仲介手数料(賃借契約)として請求できるのは「原則賃料の0.5ヵ月分(正確には賃料の0.54ヵ月分)」そして「上限1ヵ月(正確には賃料の1.08倍)」と定められているからです。

タイでは、不動産会社を使った場合でも、基本的に借主が不動産会社に手数料を支払うことはありません。

タイの場合には、日本の様な宅建業法はなく、明確な基準はありませんが、貸主から1ヵ月分の手数料等を仲介業者に支払うことになります。

これは法律で定められて訳でなく、タイの賃貸契約での慣例になっています。

借主が契約時に支払のは、貸主に支払う前家賃(1ヶ月分)とデポジット(保証金で家賃2ヶ月分)のみとなります。

支払いは現金、小切手、銀行振込が一般的になっています。

ただし、業者によっては、仲介手数料の下限を決めている場合がありますので、手数料が下限よりも下回った場合には、借主も不足分の仲介手数料を支払う場合があります。

家賃には、VAT(付加価値税)とサービス料が加算されます。

タイ国内で販売・提供される物品「 VAT(付加価値税 税率7%) 」が課税されます。

VAT(付加価値税)は、日本の消費税と同じ間接税で最終消費者(その製品を最終的に消費したり使用したりする者のこと)が税金を負担します。

タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていますが、1997年のアジア通貨危機による景気低迷を受けて暫定的に引き下げられて以降勅令による更新が続いています。

本来、タイの付加価値税(VAT)は、10%ですが、暫定的に7%になっており、2021年9月30日まで7%が維持されるそうです。

付加価値税(VAT)は、日本の消費税と同じようなものですので、物品の購入、飲食をした際に、この税金を払っています。

タイでのサービス料って何?

タイの賃貸では、賃貸料にVATとサービス料がかかってくる場合があります。

サービス料?

あまり、日本では聞き慣れない税金もかかる場合があります。

付加価値税(VAT)は日本の消費税と感覚的には変わりませんが、サービス料という概念が日本ではありません。

タイでは、レストランなどで食事をして、レシートをよく見ると、「Service Charge」などの表記で料金の10%が加算されていることがあります。

もともと、チップにない日本なので、サービス料という概念が出てきませんが、タイでは普通の慣習になっています。

サービス料もVATも支払う必要のないお店もありますが、内税になっていて料金の中にあらかじめ税金分が設定されている場合がほとんどです。

不動産におけるサービス料

税金の掛け方はその物件によって違ってきますので、賃貸契約時に確認が必要です。

例えば、家賃が50,000バーツの場合には、サービス料(ここでは仮に5%とします)+VAT(7%)がかかるとして
50,000バーツ+12%(2,500バーツ+3,500)だから 56,000バーツと思いますが、実際にはVAT(7%)は全ての合計金額にかかります。

つまり、50,000バーツ+サービス料(5%で2,500バーツ)50,000バーツ+2,500バーツに対してVAT(7%)がかかることになりますので、

(50,000バーツ+2,500バーツ)×0.07=3,675

になりますので、家賃50,000バーツ+サービス料2,500+VAT3,675で、総額は56,175バーツになります。

また、サービス料やVAT以外に家具代として加算される場合もありますので、賃貸料を確認する際には税金につても確かめておいた方がいいでしょう。

借りる物件やオーナー様によって、それぞれの徴収方法は千差万別ですので、日本のいうな画一的な取り組みがないタイです。

賃貸物件の入居までの流れ

お部屋の下見(内覧)

気に入ったお部屋の見つけた場合には、早速お部屋の下見の予約を入れましょう。

日本人の貴が素晴らしいと思ったお部屋は、他の日本人にとってもいいいお部屋ですので、早めに予約を入れておいた方がいいでしょう。

仮契約をする

お部屋が気に入ったら、予約金(手付金)を支払って物件を予約します。

予約には、パスポートと予約金が必要になります。

バーツとパスポート

予約金は、物件よって異なります。

目安としては、20,000バーツから家賃の賃料の1カ月分が相場になり、最終的には予約金は本契約に必要な料金(家賃及び保証金)に繰りこまれます。

ただし、予約金を支払った後に契約をキャンセルした場合には、予約金は返還されませんので、注意が必要です。

予約金の支払いから実際に引っ越し・入居するまで、通常1カ月ほどかかると思って予定を立てる必要があります。

本契約をする

賃貸契約入居希望日までに、本契約を結ぶことになり、契約書の作成を行います。

その際に、デボジット金として、家賃の2ヶ月分を支払うとともに、最初の月の家賃分を支払います。

ここでいうデポジットとは日本でいうところの敷金に該当すると考えて下さい。

退去時には補修費に当てがわれ、残りは返金されます。などの精算が終了した後に借り手に全額返却されます。デポジット額は、家賃の2ヶ月分と設定している賃貸物件が多いです。

入居

入居時には、出来るだけ立ち合いをしてくれる業者さんを見つける方がいいです。

お部屋に関する不備等がないかを一緒に確認してもらうのがベストだと思います。

タイの賃貸物件探しで気をつけること

業者さんの選び方での注意点

タイでは宅建協会や取引業法が存在しない為、誰でも不動産業ができてしまいます。

タイでは、だれでも不動産の斡旋業務をすることが可能です。その理由は日本のような宅建協会や国で定められた資格がなくてもできるからです。

そのことから、予約金を騙し盗ったり、家賃をオーナー支払わずに自分のものにしたりする悪徳業者もいます。

これは、現地のタイ人だけに限ったことではなく、現地に住んでいる日本人が日本人を狙って声を掛けてくることもありますので、タイでの不動産業者さん選びには細心の注意が必要です。

実査に物件を見て確認する

サイトなどで賃貸物件を検索した時に、掲載している写真をそのまま信用しないことです。古い写真をそのまま載せていることがありますので、実際に見て確認する必要があります。

水回りでは水圧やおトイレの流れ具合も必ず確認する必要があります。

また、お湯が出ない物件もあります。オーナーによっては、交渉次第(有料)でお湯を出すようにしてくれる場合もあります。

その他に、雨漏りや漏電の跡がないかを確かめましょう。

また、格安の賃貸物件の場合には、家具類が付いていない場合もありますので、必ず実際にお部屋の確認が必要です。

タイの格安賃貸物件について

タイでは、超格安の賃貸物件から超豪華な賃貸コンドミニアムまで千差万別あります。

とにかく安く、タイでの住宅費を抑えたいと思っている方も多いと思います。

タイ人の方達と同じ生活をするのであれば、それも可能です。

安い物件の場合には、日本人の感覚ではあまり想像できないような不具合が発生する場合もあります。

そのために、トラブルが起きた際に、自力で修理業者や公的機関に直接事情等を伝えることができるほどタイ語が堪能であることが必要です。

タイでは、オーナー側に有利な賃貸契約条項

日本では、借り手の保護の観点から、借地借家法により、借家人の権利が保護されていますが、タイにはそれに相当する法律がありません。

オーナー側にかなり有利な契約条項になっています。

たとえば、オーナーは契約更新時に賃料を自由に値上げすることができ、入居者がそれに応じなければ退去するしかありません。

また、中途解約するときは入居者がペナルティを支払わなくてはなりません。

入居者は退去直前、内見を希望する第三者に自分の生活している部屋を、都合のいい日時に見せなくてはならないというのも普通です。

デボジット(敷金)

デポジットとは、日本でいうところの敷金のような意味あいになります。

一般的に、敷金は家賃の1~2ヶ月分、と最初の1ヶ月分の家賃が必要になってきます。この敷金は、お部屋を退去する際に清掃費等の分を差し引いかれ、よほど汚すか何かを壊さないかぎりそのまま返還されます。

賃貸住宅の家賃への税金は、家賃に含まれている場合がほとんどですが、確認する必要があります。

礼金はありません。

また、基本的に賃貸の契約期間は1年契約ですが、日本と違い契約期間を満了せずに退去する場合は、このデポジットを全額没収というのがほとんどです。

尚、家を借りる前には必ず、キズなどの不具合分部があった場合には、写真撮影をしておいた方がいいです。

契約期間

日本の賃貸物件の契約期間は2年が基本です。

最近では1年での更新期間も増えてきていますが、タイでは1年が普通です。

1年未満での解約時は、敷金(デポジット)の返金を辞退することで解約が出来ます。

1年契約でも可能な場合がありますが、家賃が高く設定されたり手数料の負担が大きくなることがあります。

契約期間は1年間毎の更新となることが多く、中途解約すると保証金は戻ってこないという内容になっていることが多いです。

2年目以降は、契約事項に「中途解約条項」という特約事項を契約書の中に追加しており、1ヶ月(または2ヶ月)前に解約旨を伝えておけば保証金は戻ってくるようになっています。

駐車場代

基本的に、駐車場は1台目無料、2台目以降は有料としているところが多いようですが、物件によって違ってくるので、確認する必要があります。

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