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  • 海外で病気や怪我をした時の心細さは、言葉にならないほどです。 それが、一人旅だとさらに、その心細さは想像を絶するものがあります。 そんな思いを少しでも和らげれるように、タイの医療や病院について紹介していきたいと思います。
海外療養費

タイで日本の高額療養費制度を海外療養費制度で利用可能です

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タイで日本の高額療養費制度を海外療養費制度で利用可能です

海外の病院で高額な医療行為を受けた時に、日本の高額療養費制度を使って、海外療養費制度で高額な医療費の払い戻しを受けることもできます。

海外療養費制度とは?

それでは、海外療養費制度とはなんでしょうか?

海外渡航中に急な病気などでやむを得ず現地で治療を受けた場合に、実費で支払った医療費の一部を払い戻しを受けることができる制度が「海外療養費制度」です。

海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られています。

日本では、病院で治療を受けた際の支払いは、かかった医療費の3割が自己負担になります。

そして、残りの7割を健康保険が支払ってくれるわけですが、その7割分に相当するものが「海外療養費制度」になります。

計算基準はあくまで日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額です。

例えば、日本で盲腸の手術を受けた場合の費用は、60万円(2018年現在)になります。

通常ですと、60万円の3割が自己負担になりますので、自己負担額が18万円になり、60万円の7割が保険負担になりますので、42万円が支給される計算になります。

ハワイで同じ盲腸の手術を受けた場合の費用は300万円となりますが、海外療養費の計算基準も日本での医療基準の60万円で計算されます。

300万円(ハワイの盲腸手術費)-42万円(日本で盲腸手術を受けて7割が返還されたお金)+18万円(自己負担額)=276万円(実質自己負担額)になります。

海外保険3

反対に、タイで盲腸の手術を受けると48万円(2018年現在)かかりますが、日本での盲腸の手術は60万円となります。

この場合には、日本の手術費よりも下回った金額になりますので、そのまま48万の7割り分336,000円の支給を受けることができます。

48万円(タイでの手術費)-336,000円=144,000円(自己負担額となります)

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海外療養費制度の対象外治療

健康保険は、日本国内で治療を受けることを原則としているため、日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、治療を目的として海外渡航し、療養を行った場合には、海外療養費制度の対象にはなりません。

また、日本国内で保険適用されていない医療行為等も支給の対象外となります。

  • 美容整形手術
  • 人工授精などの不妊治療
  • 性転換手術

などは、海外療養費制度の対象にはなりません。

海外療養費制度に必要な手続き

それぞれ各人が加入している保険(健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)、共済 組合、国民健康保険などに申請することになります。

各人が加入されている保険によって、微妙な違いはありますが、概ね以下の書類が必要になります。

必ず、加入されている保険組合に確認するようにしましょう。

書類は、治療を受けた海外の病院で、作成する書類(赤字の項目)がありますので、必ず現地の病院で作成してもらいましょう。

  1. 療養費支給申請書(各自が加入されている組合での申請書類があります)
  2. 診療内容明細書(現地で治療を受けて先生に作成してもらう必要があります)
    (1枚目を担当医へ作成依頼してください。また、2枚目に邦訳が必要となります。)
  3. 領収明細書(治療を受けた病院での作成が必要になります)
    (1枚目を担当医または病院事務担当者へ作成依頼してください。また、2枚目に邦訳が必要となります。)
  4. 領収書
  5. 調査に関わる同意書
  6. 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し。

申請の際には、上記1~5の書類は原本が必要になります。

帰国後、現地での受診の翌日から2年以内に申請する必要があります。

詳しくは、各人が加入されている保険組合に確認して下さい。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度は、公的医療保険における制度の1つで、病気やケガで診療を受けたり、薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月の間(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。

ここでの一定額とは、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められていますので、その定められた額以上の支払いがあった場合には、超えた金額分については、払い戻しを受けることができます。

自己負担額の上限の決め方

自己負担額は、下のように定められています。

70歳未満の場合

年収約1,160万円以上の場合 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770~約1,160万円の場合 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370~約770万円の場合 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年収約370万円以下の場合 57,600円
住民税非課税の場合 35,400円

高額療養費制度について。

例えば、年収約370万円以下の場合

例えば、年収370万円以下の方の場合には、1ヶ月当たりの自己最大負担額は、57,000円となっていますので、もし病院での治療費が10万円だった場合でも、健康保険から後日、超過分の42,000円の払い戻しがあります。

例えば、年収約370万円~約770万円の場合

治療費が200万円かかった場合には、通常は3割負担で60万円の支払いになりますが、高額療養費制度を利用することで、

80,100円+(2,000,000円-267,000円)×1%=181,310円

となり、実際に支払うお金は、181,310円となります。

高額療養費制度として認められないもの

全ての、医療行為が高額療養費として認められている訳ではありませんので、注意が必要用です。

高額療養費制度として認められているものは、公的医療保険が適用される医療費のみとなっていますので、生活上の食費や住居費は認められていません。

入院中の患者さん自身によるお部屋のグレードアップ希望による「差額ベット代」の料金や「先進医療にかかる費用」も対象外となります。

先進医療とは?

大学病院や各種研究機関をはじめとする、厚生労働大臣が定めた基準に合った施設で研究が行われている最新の医療技術のうち、安全性が確保されており、治療に有益であると厚生労働大臣が判断した治療手段を意味します。

先進医療(高度先進医療)とは?『ウィキペディア(Wikipedia)』

海外療養費制度で高額療養費制度を利用する際の申請方法

海外で、高額な治療を受けた際にも、日本の健康保険を利用することにより、治療に支払った高額な医療費の支給を受けることも可能になってきます。

申請方法は、上記の海外療養費制度を申し込むと共に、高額療養費制度にも申請する必要がありますので、必要書類も増えます。

書類は、治療を受けた海外の病院で、作成する書類(赤字の項目)がありますので、必ず現地の病院で作成してもらいましょう。

  1. 高額療養費申請書(各自が加入されている組合での申請書類があります)
  2. 診療内容明細書(現地で治療を受けて先生に作成してもらう必要があります)
    (1枚目を担当医へ作成依頼してください。また、2枚目に邦訳が必要となります。)
  3. 領収明細書(治療を受けた病院での作成が必要になります)
    (1枚目を担当医または病院事務担当者へ作成依頼してください。また、2枚目に邦訳が必要となります。)
  4. 領収書
  5. 調査に関わる同意書
  6. 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し。

申請の際には、上記1~5の書類は原本が必要になります。

ころも詳しくは、各人が加入されている保険組合に確認して下さい。

海外療養費制度で高額療養費制度を利用する時の注意点

上記の様な、日本医療システムの素晴らしい制度を海外でも利用できますが、気を付けることがあります。

現地では、自費払いとなりますので、その際に高額な現金を持っていることが条件ですので、現実的にはかなり辛い支払い方法となります。

また、申請してから振込までは、約3ヶ月以上かかります。

保険関係については、色々と制度も変わっていきますので、詳しくは公的な保険関係のホームページでご確認して下さい。

海外療養費制度について。

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