戸籍謄本(こせきとうほん)と戸籍抄本(こせききしょうほん)の違い
自分が年を重ねていくということは、親も年齢を重ねて高齢になっていくことですが、そこで色々な問題がでてきます。
認知症や体の衰えから、親の介護が必要になってきます。
生活していく上での介護は、お金があればなんとかなりますが、銀行や役所関係の事務処理そして相続の手続きは、ある程度は身内で行う必要がでてきます。
その時は、親と私自身の関係を示す戸籍がいることになります。
実際に、戸籍を取る段階になって、分からに事が多々出てきました。
知っているようで知らなかった事柄が多くあって、色々と調べたり関係各所に尋ねさせてもらって教えてもらいました。
皆さん、親切に教えていただいて、本当に助かりました。
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戸籍謄本(こせきとうほん)と戸籍抄本(こせききしょうほん)の違い
先に、結論を書きます。
「戸籍謄本(こせきとうほうん)」は、ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係に関する証明書で、「戸籍抄本(こせきしょうほん)」というのは、その戸籍に記載されている1人に関する証明書です。
相続や権利関係で手続きを行う場合には、公的な書類が必要になってくる場合があります。
その時に、必要になる場合が多いのが戸籍に関するものです。
戸籍ってなに?
そもそも、戸籍ってなんでしょうか?
私自身、知っているつもりでいました。
実際に、公的な機関が発行する戸籍に関する書類が必要になった時に、戸籍証明の書類には、どんな内容が記載されているのか分からず、役所でどのように発行してもらえるか、咄嗟に分かりませんでした。
戸籍
親族関係などを記載したもので、氏名や生年月日などの情報や、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡等の身分関係が記録された公文書のことで、身分関係を登録・公証する公文書になり「家族と自身の関係性」を証明することにも使われます。
本籍のある市区町村で保管されているもです。
親子・兄弟関係を証明するときや、相続の手続きをするときなどに必要となります。
戸籍に記載される範囲
戸籍は、現行の制度では「夫婦及びこれと氏を同じくする子」で戸籍がひとつのくくりになります。
「夫婦及びこれと氏を同じくする子」難しい言い方ですね。
これは、「夫婦」或いは「夫婦と夫婦の子」或いは「未婚の親と子」がひとつのくくりとして、戸籍が作られているそうなので、ひとつの戸籍に最大で二世代までしか在籍できません。
同じ戸籍に、「親と子と孫」の三世代が在籍することは認められていません。
戸籍と住民票の違いは?
ここで、疑問の思うことがあります。
それじゃ、戸籍と住民票はどう違うのでしょうかか?
大きな違いは、現在居住している住所地が記載されていますが、戸籍には現在住んでいる住所地は書かれていません。
ただし、本籍地と居住地が同じ場合には、記載されています。
住民票は「居住関係を公証するもの」で、戸籍は「身分関係を公証するもの」と思っていいと思います。
住民票は住所の異動や世帯の構成が記載されていて、戸籍は筆頭者を起点として作成され、家族関係(夫婦や親子関係)等の情報が記録されます。
住民票は家族ではない赤の他人と一緒に記載することもでき、「どこに誰と暮らす住民なのか」といった情報が記録されています。
また、住民票と戸籍をつなぐものとして戸籍の附票(ふひょう)があります。
附票については、下のサイトを参照下さい。
戸籍謄本と戸籍抄本はどちらを取ればいいのか?
実際に、私が役所で戸籍謄本を取る段階になって「えっ?どっち?」という状況になりました。
戸籍を取る際には、選ぶ項目があります。
それが、「謄本(とうほん)」と「妙本(しょうほん)」です。
何がどう違うのでしょうか?
戸籍謄本(こせきとうほん)とは?
戸籍謄本は、一般的に、記載されている内容の全部の写しというような意味で使われます。
戸籍謄本は、ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係に関する証明書になります。
私が取ったには、戸籍謄本の方です。
両親名義の銀行等の事務手続き等の関係で、全て記載されている「戸籍謄本」になりました。
戸籍妙本(こせきしょうほん)とは?
記載されている内容の一部の写しの場合には、「抄本」と呼ばれています。
戸籍抄本というのは、その戸籍に記載されている1人に関する証明書ということになります。
戸籍が電算化(コンピュータ化)されている場合には、正式には謄本を「全部事項証明書」、抄本を「個人事項証明書」となっています。
戸籍は、いつの段階から作成されているのか?
それでは、戸籍はいつ作られるのでようか?
人によって、それぞれ変わってきますが、大まかに言って、下記の様な状況で作成されていくようです。
結婚した時
戸籍のくくりは、「夫婦」が基本ですので、結婚したことで、親の戸籍から本人の戸籍が抜かれて(除籍)結婚相手との新しい戸籍が作られます。
未婚の女性が子供を出産した時
未婚の子が子供を出産した場合には、親の戸籍から除籍になり、未婚の子が筆頭者の新しい戸籍が作られます。
夫婦がひとつの単位となることから、未婚であっても、形は三世代になりますので、未婚の子が筆頭になる、新しい戸籍が作られます。
分籍した時
これは、文字通りに自分の意思で、元々あった親の戸籍から抜けて(分籍)新しく戸籍を作ることで、分籍した人が筆頭の新しい戸籍が作られます。
転籍した時
転籍とは本籍を移すことです。
これ不思議なんですが、本籍地は、現住所と違って日本中ならどこでも本籍地として登録することができます。
一度も行ったことがない場所でも本籍地として登録することができます。
私の場合には、仕事の関係で滋賀県に住所地が変わった時に、本籍もその住所地に変更したことがありました。
その後、同じ滋賀県ですが、違う場所の家を購入したので、その場所に本籍地も変更しました。
役所で、住民票や戸籍謄本をとる時に、簡単に申請できるように変更しました。
私のように何度も本籍地を変更した場合には、転籍する前の戸籍は「除籍」と呼び名が変わります。
そして、転籍日、転籍によって戸籍が除籍された日付、新しい本籍地など情報が記載されたものが、転籍前の役場で保管されます。
また、転籍した後の新本籍を管轄する役場で、転籍によって戸籍が編成された日付と転籍前の本籍地が記載された、新しい戸籍が作られ保管されます。
遠方の本籍地から本籍謄本の取り寄せ方
請求者が、親族の場合には、本人ではなくても請求が可能でした。
本籍地の市区町村役場のホームページから、戸籍謄本交付請求書をダウンロードして、プリントアウトするか市区町村役場から請求書を郵送してもらう必要があります。
請求書の書き方にそって記入し市区町村役場へ郵送します。
その際には、下記のものが必要になってきます。
・請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど。代理人が請求する場合には、代理人本人の確認書類のコピー)
・被相続人が死亡していることを確認できる戸籍(ただし取得予定の戸籍に死亡記載があれば不要)
・請求者が相続人であることを証する請求者の戸籍謄本などの写し(同じ戸籍に入っている場合には不要です)
・切手を貼った返信用封筒
・手数料分の定額小為替(1通450円)
・委任状(代理人に取得を依頼する場合に必要です)
費用は、定額小為替で支払います。
定額小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入することができます。
送金額の現金に所定の料金を添えmasu.
送金額に応じて、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類の定額小為替証書があります。
所定の受取人欄に受取人の関係役所の係り名を記入し、それを発行元の役所宛てに送ります。
ひとつの定額小為替を購入するのに100円(全金種共通)かかります。
足りない場合には、役所から連絡がありますので、その際には不足分を支払い、余った定額小為替は返却してもらえます。
定額小為替は一緒に同封します。
私がやらかした失敗談になります。
私は、今までに定額小為替を利用したことがありませんでした。
定額小為替とは、現金を「定額小為替証書」という証書に換えて送金する仕組みです。
受け取った定額小為替証書の換金は、郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行で行います。
郵便局で発券してもらった定額小為替を、戸籍謄本請求書と一緒に同封して送ることを、私は知りませんでした。
戸籍謄本請求先の役所からの連絡があって、初めて知りました。
必ず居住している役所か本籍地と思われる役所で確認しましょう。
戸籍謄本などを取るのは、取り方などが分かっていれば、簡単に発行していただけますが、分からないとなかなか難しい作業になってしまいますので、必ず役所で直接確認してから手続きをする方がいいでしょう。
私の場合も、電話で事情を説明したところ、役所の方が親切に分かりやす説明していただいたので、スムーズに手続きを進めることができました。
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